メリット | デメリット | ||
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・税負担の軽減 累進課税である所得税から比例税率である 法人税へ移行しますので、税負担が軽減される 場合があります。 |
・可処分所得の減少 個人で自由に使えない資金が利益として 法人に残ります(内部留保)。 短期的には個人の可処分所得が減少しますが、 長期的には、税金が優遇されている退職金で 取得できますのでメリットとも考えられます。 |
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・相続、医業承継の円滑化 基金型医療法人の場合、理事長の変更のみで 承継が可能となります。 事業承継、相続対策に有効であり、第三者承継 も可能です。 |
・事務手続きの煩雑化 都道府県知事への事業報告書提出等 書類作成、提出など新たに事務手続きが 増加します。 |
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・付帯業務、分院等の事業展開 付帯業務としての福祉事業への展開、親子で 本院、分院の2カ所開設(県・診療科目が異なる 場合でも可能)。 スケールメリットを活かした仕入、優秀な人材の 確保が期待できます。 |
・社会保険への加入義務化 院長も含め社会保険への加入が義務となります。 健康保険、介護保険、厚生年金保険等の 社会保険料掛金(※)は給与の約30%で、 そのうちの半分が法人負担となります。 |
※健康保険・介護保険については「適用除外承認申請」を行うことで、保険料が割安な医師国保を継続して利用することができます。
※個人事業主でも常勤スタッフ5名以上の場合、社会保険への加入は義務化されています。