新規開業支援、医療法人設立代行、事業承継はお任せください

サービス内容

医療法人設立代行

1.医療法人制度について

当初は「病院又は医師若しくは歯科医師が常時3人以上勤務する診療所」のように一定規模以上のものに法人化の途を開いていました。
これが昭和60年の改正によって「病院又は医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所」に改められ、小規模な診療所にも法人化の途が開かれました。これを通称「一人医師医療法人」と呼んでいます。
現在は、第五次の医療法改正により、平成19年4月からは「基金型医療法人」のみの設立認可となりました。従来の「持分あり社団医療法人」との利点、欠点を研究し、税務上・運営上の適切な指導を行っております。

2.医療法人化のメリット・デメリットについて

先生方におかれましては、法人化することによって、分院および付帯業務としての「訪問看護ステーション」「老人デイサービス」等の運営が可能になり、様々な事業展開が可能になってきます。また、三重県外での親子分院も可能です(厚生労働省認可)。
期限はありますが、経過型医療法人(平成19年3月以前)から基金型医療法人への転換も可能であり、後継者がいる小規模な病院や将来の相続対策には有効な選択となります。
なお、法人化するためには都道府県知事に届出をし認可を受けなければなりません。私たちはこれまで培ってきたノウハウをもとに医療法人申請の代行を行っています。三重県一人医師医療法人第2号から始まり、様々なパターンで多数の成功実績を重ねておりますので安心してお任せください。
メリット デメリット
・税負担の軽減
累進課税である所得税から比例税率である
法人税へ移行しますので、税負担が軽減される
場合があります。


・可処分所得の減少
個人で自由に使えない資金が利益として
法人に残ります(内部留保)。
短期的には個人の可処分所得が減少しますが、
長期的には、税金が優遇されている退職金で
取得できますのでメリットとも考えられます。
・相続、医業承継の円滑化
基金型医療法人の場合、理事長の変更のみで
承継が可能となります。
事業承継、相続対策に有効であり、第三者承継
も可能です。
・事務手続きの煩雑化
都道府県知事への事業報告書提出等
書類作成、提出など新たに事務手続きが
増加します。

・付帯業務、分院等の事業展開
付帯業務としての福祉事業への展開、親子で
本院、分院の2カ所開設(県・診療科目が異なる
場合でも可能)。
スケールメリットを活かした仕入、優秀な人材の
確保が期待できます。
・社会保険への加入義務化
院長も含め社会保険への加入が義務となります。
健康保険、介護保険、厚生年金保険等の
社会保険料掛金(※)は給与の約30%で、
そのうちの半分が法人負担となります。

※健康保険・介護保険については「適用除外承認申請」を行うことで、保険料が割安な医師国保を継続して利用することができます。
※個人事業主でも常勤スタッフ5名以上の場合、社会保険への加入は義務化されています。

お気軽にお問い合わせください。
株式会社メディカルパートナー三重